資格と業務独占について

資格と独占業務について少し調べていた。

極端な話、独占業務を持っていない資格は意味がないのではないかと思い調べた。

 

その資格がなければできないことがあるのが取る意味のある資格である。

 

つまりwikipediaの独占業務資格のなかの資格をすべて持っていればできない業務はないという解釈をはじめはしていたがそれは間違いがあった。抜けがいくつかある。

 

まず大きな抜けは必置資格についてである。「その資格がなければその業務を行ってはいけない」とは別に「その資格を有する人を(現場に)おいていなければそれを行ってはいけない」という必置資格というものがあるのだ。

 

そしてもう一つ。独占業務がある資格の受験資格として必要な資格の存在である。今回見つけたのはふぐ調理師についてだ。ふぐ調理師は各都道府県によって受験資格が異なるが、例として東京都の場合は調理師免許が受験資格として必須なのである。

(ちなみに調理師免許は独占業務を持っておらず、飲食店で調理をするからと言って必要なわけではない。名前だけの資格である。)こういったことがほかの資格にあるのかはわからないが、全く意味のない(必ず必要という場面は存在しない)と思っていた調理師免許にこんな一面があるとは少し驚きであった。独占(受験)資格とでもいうのかな。

 

 

独占業務は参入障壁が高くなるため、おいしい話が多いと思い今後も少しづつ調べたい。

 

 

個人的に興味があって調べていた保育士という仕事はすでに名称独占資格になっており、それはつまり保育士の仕事は誰が行ってもよいというものである。もちろん保育園経営者は保育園に「保育士」がいませんとは言えないので「保育士」を名乗ることのできる資格保有者を使うが、それは完全にモラルの問題であって、「うちの子供預かり施設は資格保有者は誰もいません。」と言いながら全く同じビジネスをするのは問題ないのである。その辺は名称独占資格と業務独占を分けたときに大体的に無資格者と有資格者には名乗れる以外の差は全くないと広告すべきであったと思う。

 

ただし、保育士は必置資格と似ている面を持ち、保育園を名乗るためには非認可保育園であろうと一定の割合の保育士を雇っていなければならないらしい。ただし、これも保育園を名乗るために必要なだけであって、全く同じ子供預かりビジネスを保育園を名乗らずにやることは問題がないと思われる。この辺もう少し詳しく調べたい。なぜなら、もしそうであるなら、もう少しこのタイプの子供預かり施設がある程度の知名度を持つと考えるからだ。全く問題がないのにこの現状であるならばこれはチャンスだと考える。保育園を名乗れないがその業務をするところはもっと需要があると思う。

 

PS業務独占と言っているが、意味は行為独占に近く、例えば(公の土地で)車を運転するなど私的なこと(業務ではない)だとしても業務独占資格が必要となる。その行為そのものが資格の制定と同時に生まれながらにして禁じられているというのは面白い。まぁそれ(生まれながらに禁じられること)は法律と同じなんだけど(正確には法律の下の資格)、資格のせいでワンクッション挟んだような気持になる。